現在、コロナウイルスで日本や世界の企業が休業を余儀なくされています。
このような大規模なパンデミックや怪我などにより、会社が休業になった場合多くの方が手当や賃金がどうなるか不安です。
この記事では休業手当について徹底的に解説していきます!
休業手当とは?
休業手当とは雇用形態に関係なく全ての労働者に対して労働義務を免除された日を「休業」と定義し、休業の理由が使用者の責任で発生した場合に支払われる手当です。
会社の都合で労働者を休業させてしまった場合は、平均賃金の60%にあたる金額を休業手当として支払わなければいけません。
休業は通常よりも早く帰宅した場合や、午前だけの休みの場合も休業になります。
しかし、休業に含まれない場合もあるので注意しましょう。
- 対象外1:休業期間中の休日(公休日や就業規則で定められた休日)代休日
- 対象外2:解雇予告期間中(自宅待機や解雇予告期間中は労働をさせない)
- 対象外3:使用者が労働者への労務拒否(ロックアウト:作業所の閉鎖など)
上記3つは休業に含まれず、「本来労働日であるどうか」が重要なポイントです。
休業手当の対象にならない場合もある
雇用形態に関係なく全ての労働者に対して行われるとお伝えしましたが、対象にならない場合もあるので注意してください。
労働安全衛生法に基づき、労働者の健康を考慮して休業させた場合や、台風などの天災により公共交通機関が利用できない場合は、休業手当の対象にはなりません。
特に自然災害は不可抗力とみなされ、多くの場合使用者の責任とはならないのです。
具体的な例は
- 地震
- 台風
- ストライキ
- 健康診断の結果に基づく休業
- 解雇予告期間中
などがあげられます。
昨今、毎日のようにニュースで取り上げられている新型コロナウイルスは休業手当の対象になりません。
国が自粛要請を呼び掛けているだけで、法的な措置ではなく休業するのはあくまでも会社の自主的判断になってしまいます。
内定者と派遣社員の休業手当について
休業手当は雇用形態には関係ありませんが、会社が休業手当の支給判断に迷うケースがあります。
ここでは、ご自身でもできる判断ポイントをご紹介していきます!
内定者:会社と労働契約を結んでいるかどうかがポイントです。
内定承諾書のような書類を受領した時など労働契約が成立している場合、休業手当義務が発生します。
例えば、会社の業績が落ちてしまい採用予定の社員を採用日に勤務開始ができないので自宅待機を伝えられたケースなどは休業手当の対象です。
派遣社員:もちろん、派遣社員でも手当は支給されます。
ですが、派遣社員は働いている「派遣先企業」ではなく「派遣元企業」と労働契約を結んでいます。
なので、支払いの義務は派遣元企業になるので注意してください。
派遣元が休業手当を支払う代わりに、新しい就職先を紹介することもあるようですのでトラブルを避けるためにも、予め休業の際の対応方法について派遣元企業と派遣先企業の双方が話しておくことも必要だといえます。
休業の種類と期間
休業とひとことでまとめても、種類とそれぞれの期間があります。
電車や車のように用途別に分けられているのです。
産前・産後の休業、負傷・疾病の休業、育児休業、介護休業の4つです。
ここでは種類別にどのような方が対象で期間があるのかをご紹介していきます!
①産前・産後の休業
一般的に、産休といわれる休業です。
企業は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合と、産後8週間を経過しない女性に対して、原則として就業させてはいけません。
また、労働時間の規定や、休日労働、時間外労働についても制限がされており、制限を超えて働かせるには労働者本人からの請求が必要です。
休業中の手当はほとんどの会社が出ませんが、出産手当金という制度があるので申請すれば休業中でも給料の代わりにもらえます。
出産手当金は、協会けんぽの健康保険出産手当金支給申請書に記入して提出すると支給されます。
②負傷・疾病の休業
負傷・疾病の休業とは、業務上の負傷または疾病にかかり療養が必要な場合に費用を会社が負担しなければいけません。
期間自体は休業期間中で明確な日数はありませんが治療中になります。
療養で休業する場合には、使用者は平均賃金の60%の休業補償を行う必要があるので会社から療養費でお金がでます。
例えば、配送センターの従業員が作業中大型冷蔵庫を2人で積み込む際相手が手を滑らせてしまい、冷蔵庫を1人で支えた結果腰を痛めてしまい動けなくなったので療養が必要。
業務中で起こってしまった事故の際に適用されるのです。
③育児休業
育児や子どもの看護などに関する休暇で、子育てをしながら仕事もしやすい環境を整備して再就職や雇用継続を促進し、職業生活と家庭生活の両立を促すことが狙いです。
育児休業給付金といった金銭的な支援も制度化しています。
期間は出産した女性の場合は産後休暇(8週間)後の10ヶ月が育児休業期間。
男性は子どもが生まれた日から育児休暇を開始できます産前産後休暇は、産前42日(6週間)、産後56日(8週間)の原則子どもが1歳になるのまでで、最長2年の2歳までです。
④介護休業
介護休業は、病気・怪我や高齢などの理由で、家族に介護が必要になった際に取得できる休暇。
時間単位で取得することができ、排泄・食事介助などの直接的な介護以外にも、必要な買い物や書類の手続きを行う際にも利用が可能です。
取得できる期間は対象家族1人につき、3回まで通算して93日が限度となっています。
申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日の間のいずれかの日を、休業を開始する日として指定することができます。
手当は出ませんが、介護休業給付金という制度があり家族を介護するために介護休業を取得した際に支給される制度なので利用してみてください。
申請はハローワークで申請が行えるので家族が介護が必要になり、給料もないと焦る前にハローワークで相談にいきましょう。
まとめ
今回は休業手当の期間や種類について解説してきました。
休業の対象にならない場合や期間、種類はそれぞれ内容が異なるので注意してください。
新型コロナウイルスなどの自然災害は休業手当の対象になりませんが諦めず今、私たちにできることを考えて行動しましょう!
いつご自身やご家族になにがあるか分かりません、この記事がきっかけで休業際の制度について知って頂くことができ少しでも力になれたら嬉しいです。