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【休業手当】パートで働く主婦はもらえる?金額や条件って?

#コラム

「今日からしばらく機械が故障して動かないからお休みで」
「今日やる仕事が早く終わったから帰っていいよ!」
と言われるのは、多忙な主婦にとってはありがたいことですが、収入が減るのは困りますよね。

そんなときに、使える制度が休業手当です。
この記事では、休業手当でもらえる金額や条件について詳しく解説していきます!

休業手当ってどんな制度?

そもそも、休業手当とはどんな制度なのか、言葉自体は聞いたことはあっても内容まで詳しくはわからない人も多いです。

休業手当とは、労働基準法の第26条で下記のように定められています。

労働基準法第26条
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

つまり、「労働者が最低限の生活を行えるように保障をするための」制度です。

休業とは、本来勤務するはずの日を会社の都合で休ませた場合のこと。
ですが、会社の都合ではなく、従業員の都合でも休業となり休業手当の対象になる場合も。

休業手当は雇用形態に関係なく支払われるので、もちろんパートも対象。
平均賃金の60%以上受け取ることができます。

また、会社の都合で通常よりも早く帰宅した場合や午前だけの休みの場合も休業です。

休業手当でいくらもらえるの?

休業手当でもらえる金額を、多くの人が直近の給与の60%以上と思ってしまうようです。
しかし、そうではありません。

休業手当は平均賃金の60%以上です。

平均賃金とは、直近の3カ月間の支払われた給与を、その3カ月のカレンダー上の日数で割ったものです。
なので、直近の3カ月の就業状況によって休業手当の額に違いが出ます。

また1日の一部を休業させた場合についても別途定められています。

詳しい計算方法は、次項で解説するので、ご自身に当てはめて計算してみてください。

時給制の場合

パートタイムで働く人の場合は労働の日数が少ないため、平均賃金が少なくなりがちです。
そのため通常最低保障額の2つの計算方法で計算し、どちらか高い方を適用します。

時給1,000円、1日8時間、月15日勤務の人の場合で計算します。

通常
直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月のカレンダー上の日数(91日)
(1,000円×8時間×15日間×3カ月)÷91日=3,956円
※端数は切り捨てる

最低保障額
直近3ヶ月の賃金総額÷期間中の実労働日数×60%
(1,000円×8時間×15日間×3ヶ月)÷(15日間×3ヶ月)×0.6
=4,800円

このように計算すると、最低保証額の方が高いので平均賃金は4,800円になります。
また、1日当たりの休業手当はその6割なので、2,880円です。

時短勤務になった場合

丸1日休みになった場合をご紹介しましたが、「今日はもうお願いする予定の仕事がないから帰っていいよ」と言われた場合はどうなるでしょうか?

その日に働いた給料が平均賃金の60%以上であれば休業手当は対象外。
60%未満の場合は、その差額を支払われるので、先程ご紹介した平均賃金をもとに計算していきましょう!

出勤して2時間で休業した場合
1日あたりの休業手当-休業になるまでの賃金
=2,880円-(1,000円×2時間)
=880円

このように、1日の休業手当の差額分をもらうことができます。
ですが、会社によっては実労働時間に関わらず、フルタイム働いたとみなされる場合も。

時短勤務になった時は、会社に確認することをおすすめします。

休業手当以外の収入を守る制度

ここ数カ月、世界中で大流行しているコロナウイルス。
企業によっては、会社都合ではなく不可抗力とみなされることが多く休業手当がでない場合もあります。

そんな休業手当がでない場合でも、収入を守ることができる制度があります。

「休業手当はでないしどうしよう」と悩んでいる人はぜひ参考にしてください。

「できない」「知らない」と諦めず、なにができるのか考え確認することが解決策です。

有給休暇

有給って正社員しかもらえないんじゃないの……?

有給=正社員のみが取得できるものと思われがちですが、パートでも取れます。
2019年の働き方改革により、長期間にわたって働くすべての人に付与が義務付けられました。
以下の条件を満たせば、取得が可能です。

有給休暇の取得条件
  • 条件1:勤務開始日から6カ月継続して働いている
  • 条件2:期間内に契約上の全労働日の8割以上を出勤している

そして、この2つの条件と、週30時間以上または週5日のフルタイムの契約の場合は正社員と同じ10日の有給休暇が付与されます。
週4以下のパートの人は勤務日数によって取得できる有給が違います。

  • 週4日勤務(または年間労働日数「169日~216日」の場合)……付与される有給休暇は7日
  • 週3日勤務(または年間労働日数「121日~168日」の場合)……付与される有給休暇は5日
  • 週2日勤務(または年間労働日数「73日~120日」の場合)……付与される有給休暇は3日
  • 週1日勤務(または年間労働日数「48日~72日」の場合)……付与される有給休暇は1日

ただし、有給休暇は契約上の所定労働日数で計算さるので注意が必要です。

感染症の場合の特別有給休暇

新型コロナウイルスの大規模な流行でお子さんが通う学校が休校になりました。
この制度は該当する休みを特別有給休暇とし、その分の賃金額を会社が支払うものです。
会社が国へ申請し、下記の理由で休業をした従業員に手当として支給されます。

特別有給休暇の条件
  • 条件1:コロナウイルスの影響で臨時休校した学校に通う子どもがいる
  • 条件2:子どもが新型コロナウイルスに感染したもしくは、感染したおそれがある

また、「半日単位」「時間単位」での休暇も助成金の対象です。

厚生労働省の発表で2020年4月1日以降に休業を取得した人に対して1日15,000円が支給が可能になりました。

ここで、注意しなければならないのが、個人では申請ができません。
あくまでも、会社が国に申請を出さなければ、出ないので会社への確認が必要です。

申請を会社がしていないのであれば、話し合いか相談窓口があるので相談をしてみてください。

まとめ

今回は、休業手当はパートでも取得できるのかについて詳しく解説しました。
休業手当は雇用に関係なく支給されるのでパートの人でも対象になります。

また、休業手当は直近に支払われた給与の60%以上もらえるのではなく、平均賃金の60%以上なのでお伝えした計算法をもとに平均賃金を算出てみてください。

休業手当がもらえない場合でも、有給休暇が使える可能性があります。
有給休暇の使用できる有効期間は2年です。

取得した有給休暇は使い切りたいものですが、もしもの時のために残しておくことも大切かもしれませんね。

この記事がきっかけで少しでも、突然休業を言い渡された時、コロナウイルスの影響で休業手当がもらえず困っていた人の力になれたら嬉しいです。

ライター 石橋良子

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