「勤務先が休業することになったけど、休み中の給与はどうなるの?」
急に勤務先が休業することになったら困るのが、毎月の給与。自分は働ける状態なのに、仕事ができない場合、給与がもらえるのか不安に感じますよね。
新型コロナウイルスの影響などにより、会社からの指示で働けない場合、従業員は「休業手当」を受け取れます。

でも休業手当って、いくらもらえるの?アルバイトの人も支給される?
このような疑問を抱えている人のために、この記事では以下の内容について解説します。
- 休業手当の支給条件
- どのような人が支給対象になるか
- 休業手当の計算方法
休業手当について知りたいという人は、ぜひご参考にしてくださいね。
休業手当はどんな制度?
はじめに、そもそも休業手当とは、どのような制度か詳しく解説。
また、どのような状況の人が支給対象に該当するかも、一緒に紹介します。
休業手当とは?
休業手当とは、会社都合により従業員が働けない場合に支払われる手当です。労働基準法第26条として、定められている制度のひとつにあたります。
休業手当を支給する事例は、以下の通りです。
- 業績悪化に伴う休業
- 会社都合の自宅待機指示
- 業務量減少に伴う会社指示の休業
休業手当では、会社は従業員に対し、平均賃金の6割以上を支払うことが定められています。
平均賃金の最低6割以上なので、会社によっては10割支払われる場合も。会社の規定によって、割合は異なります。勤務先の休業手当の支給割合は、就業規則などを確認してみましょう。
支給対象に該当する人
休業手当の支給対象者は、正社員だけではありません。契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなども含まれます。
労働基準法第26条では、休業手当について次のように定められています。
- 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。
労働基準法第26条で定められている「労働者」には、正社員だけでなく、アルバイトなどの非正規雇用者も含まれているので安心を。
派遣社員の場合は、勤務先でなく、派遣会社が休業手当を支払います。企業からの直接雇用ではないので、休業手当について確認する際は、派遣会社に確認してくださいね。
休業手当の対象外になる期間
会社都合の休業でも、休業手当の支給対象外になる期間があるので注意が必要です。
休業手当の支給対象外期間は、こちら。
- 休業期間中の休日(土日休みや祝日、公休日)
- 解雇予告期間
- 台風や洪水などの天災による不可抗力
- ストライキ期間中
- ロックアウト期間中
休業期間中の土日休みや会社の公休日、天災やストライキ中などは該当しないので注意しましょう。
休業手当の計算方法と計算例
ここからは、休業手当の計算方法についてお伝えします。平均賃金の6割を受け取れると仮定して、月給制と時給制別に計算例も紹介。
基本的な計算式を覚えた上で、自分は休業手当をいくら受給できるか確認してみましょう。
平均賃金の計算式
はじめに、平均賃金の計算式についてです。休業手当の支払い対象である、平均賃金の計算方法は、2つあります。
- 計算方法①:過去3カ月間の賃金の総額÷対象期間の総日数
- 計算方法②:過去3カ月間の賃金の総額÷3カ月間の労働日数×60%
基本的に、①の計算式が一般的な平均賃金の計算式です。
しかし、時給制や日給制の場合、①の計算式では金額が安くなりがち。そのため、②の計算式も行い、①と②高い方の金額を支給されることになっています。
平均賃金の計算例・月給制の場合
ここでは、月給制の平均賃金の計算例を紹介します。
2020年2月~4月の3カ月を対象とし、基本給20万円と仮定して、平均賃金がいくらになるか計算例を見てみましょう。
まず、3カ月分の給与の総額、各月の総日数と労働日数を確認していきます。
- 2020年2月:基本給20万円 残業代1万円 総額21万円 総日数29日 労働日数18日
- 2020年3月:基本給20万円 残業代2万円 総額22万円 総日数31日 労働日数21日
- 2020年4月:基本給20万円 残業代1万円 総額21万円 総日数30日 労働日数21日
3カ月分の総額などを確認したら、先ほど紹介した計算式に当てはめて計算します。計算結果は、以下の通り。
- 計算式①:3カ月間の総額64万円÷総日数90日=7,111円
- 計算式②:3カ月間の総額64万円÷3カ月間の総労働日数60日×60%=6,400円
この場合、①の計算式の結果の方が金額が高いので、7,111円が平均賃金として採用されます。
平均賃金の計算例・時給制の場合
次に、時給制の場合の計算例です。月給制の場合と同じく、計算の対象期間は2020年2月~4月の3カ月間、時給1,000円と仮定して計算します。
まず、3カ月分の給与総額、各月の総日数と労働日数を確認していきます。
- 2020年2月:所定労働分8万円 残業代1万円 総額9万円 総日数29日 労働日数16日
- 2020年3月:所定労働分8万円 残業代2万円 総額10万円 総日数31日 労働日数16日
- 2020年4月:所定労働分8万円 残業代0円 総額8万円 総日数30日 労働日数16日
次に、2つの計算式に当てはめて平均賃金を計算。計算結果は、次の通りです。
- 計算式①:3カ月間の総額27万円÷総日数90日=3,000円
- 計算式②:3カ月間の総額27万円÷3カ月間の総労働日数48日×60%=3,375円
計算した結果、計算式①の場合は平均賃金が3,000円。対して、計算式②は3,375円と、計算式①より375円高い結果になりました。
そのため、時給制の場合、計算式②の3,375円が平均賃金として、休業手当が支払われます。
一部の時間のみ勤務した場合
休業期間中、場合によっては午前中のみなど、一部の時間だけ勤務するケースもあります。
1日ではなく一部の時間だけ勤務した場合、勤務日の日給が平均賃金の6割に満たない時は、会社は従業員に差額を休業手当として支払う義務が発生します。
先ほどの時給制の平均賃金3,375円、1日5時間勤務を例に、一部の時間のみ勤務した場合の計算例は次の通りです。
- 2時間のみ勤務した際の日給:時給1,000円×2時間=2,000円
- 平均賃金3,375円に満たないので、差額の1,375円を会社は上乗せして支払う
- 3時間30分だけ勤務した場合の日給:時給1,000円×3時間30分=日給3,500円
- 平均賃金の3,375円を上回っているので、休業手当は支払われない
一部の時間のみ勤務する場合は、こちらの計算例を元に、休業手当は発生するか確認してみてくださいね。
覚えておきたい休業の種類
最後に、知識として覚えておきたい、休業の種類を4つ紹介します。お伝えする休業の種類はこちら。
- 通勤災害・業務災害
- 産前・産後休業
- 育児休業
- 介護休業
どの休業も会社員として働く場合、誰もが取得する権利があります。どのような状況の時に取得できるか、休業できる期間などを、ぜひ確認してみてください。
通勤災害・業務災害
通勤中や業務中に病気を患ったり、ケガをしたりして勤務できなくなった場合「休業補償」が支給されることが労働基準法第76条で定められています。
休業1日目~3日目は、会社が平均賃金の6割を負担、4日目以降は労災組合より休業補償給付と休業特別支給金が支給。
万が一、勤務中にケガをしても、生活ができるよう保障されています。
産前・産後休業
産前・産後休業は、女性が出産前と出産後に取得できる休業です。
労働基準法第65条で、出産予定日から6週間前より女性は休業を申請できると定められています。
また、産後8週間は、原則就労禁止です。ただし、産後6週間経過後は、医師の許可が下りれば仕事に復帰できます。
育児休業
育児休業は、出産後子供が1歳になるまで休業を申請できる制度です。
女性だけが取得できるイメージがあるかもしれませんが、育児休業は男性も取得できます。
基本的に休業期間は、子供が1歳になるまでと定められています。けれども、保育園が決まらない場合、最長子供が2歳になるまで申請が可能です。
介護休業
介護休業は、要介護状態の家族を2週間以上、常に介護しなければならない時に申請できます。
介護休業を取得には、以下の条件が定められています。
- 同一の事業主に1年以上雇われている
- 雇用保険に加入している
休業取得条件をクリアしていれば、介護者1人に対し、3回を上限とし、通算93日休業取得が可能です。
まとめ
今回のコロナウイルス感染拡大防止のように、勤務できる状態なのに働けないという状況は今後も発生する可能性があります。
その際、従業員を守るために定められている法律が「休業手当」です。
会社が休業を指示した場合など、休業手当の支給条件に当てはまれば、平均賃金の6割以上を支払うことが義務付けられています。
もし、自分が出勤できなくなった場合、休業手当の支給条件に当てはまるか、またいくら受給できるか確認しましょう。
また、休業手当の支給が決定した際は、自分でも計算を行い金額に誤りがないか確認してくださいね。