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【労働基準法】休業手当の支給条件とは?

#コラム

コロナウイルスの影響により、自粛や休業という言葉をここ数ヵ月ニュースや新聞でよく目にするようになりました。

休業した場合は会社から手当はでるのか、どんな場合や条件が当てはまるのかここでは詳しく解説していきます!

労働基準法とは?

休業手当について調べていくと、労働基準法という言葉が出てきます。

簡単に労働基準法とは、働く私たちが生活を保持するにあたって労働契約や賃金、労働時間、休日などの労働条件を最低基準を定めている法律のことです。

この労働基準法は、正社員だけではなくどの雇用条件の人にも適用され、違反した場合は罰金刑や懲役刑が科せられます。

私たちが、日々働く上で必要不可欠な法律です。

休業手当の目的

労働基準法とは、私たちが働く上で必要な法律とお話しました。
では、休業手当の目的とはなんなのか?を解説していきます。

生活する以上働いて給料稼ぐ必要があります。しかし、突然休みを会社から言い渡されたされると必然的に給料がもらない状況に。

そんな時に最低限の生活を行えるように保証し賃金が支払われる制度が休業手当です。

休業手当は労働基準法第26条で定められています。

休業手当
  • 使用者の責に帰す事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければいけない

使用者の責に帰すべき事由とは?

使用者の責に帰すべき事由とは、会社都合で働くことができない場合のことを指します。

例えば、定期的な機械の点検での会社自体の休業や業績の低下による業務の件数が減少した場合です。

ですが、会社の指示による休業でも、休業手当が発生しない場合もあるので覚えておきましょう!

それは、従業員の健康を考えて休業にした場合や地震などの自然災害による休業は不可抗力になるので休業手当の対象にはなりません。

もらえる金額は?

休業手当でもらえる金額は、給料全額というわけではありません。
普段の給料の60%が休業手当として支払われます。

また、休業手当は賃金と同じ扱いになるので支払いは給料日になります。
税金や社会保険料は引かれるので覚えておきましょう!

休業手当の計算方法①
平均賃金×60%×休業日数

平均賃金とは、直近3カ月の給料をその3ヶ月をカレンダー上の日数で割った金額です。

まず、平均賃金を計算しますが、支給された額ではなく残業代や通勤手当などが引かれる税控除前の金額で計算するので注意してください。

例えば、給料が税控除前の金額1ヶ月30万円で10日間休業をした場合
90万円×60%×10日=6万円
というような計算になります。

①の方法ではアルバイトやパートだと平均賃金が低くなりがちなのです。

休業手当の計算方法②
直近3ヶ月の賃金総額÷その期間の実労働日数×60%

①と②で計算してどちらかの高い方が支給金額の日額として適用されます。

時給1,000円で8時間労働、15日働いた場合はどうでしょう?
それぞれに当てはめて計算していきます。

①1,000円×8時間×15日×3カ月÷90日=4,000円
②360,000円÷45×0.6=4,800円

②の方が高いのでこの場合は②で出した平均賃金の4,800円で休業手当を計算します!

ぜひ、ご自身でも計算してみてくださいね。

休業手当の金額を知っておくことで万が一、休業になった場合いくら補償されるのかが分かっていれば貯金をしたり、計画的にお金を使うこともできますね。

コロナウイルスの影響による休業手当

今、日本で誰もが知りたいであろうこと、コロナウイルスの影響での休業について解説します。
休業手当は基本的には、会社の都合によって休業になった場合以外は手当が出ないとお話しました。

ですが、休業手当が出る場合もあります。

休業手当が出る場合は、従業員の1人がコロナウイルスに感染していることが発覚し、他の従業員や会社自体を休みにしたケースです。

この場合は、感染の拡大を防ぐために会社の都合で休業をしているので法律上は「使用者の責に帰すべき事由」にあたり、支給の対象になります。

あくまでも、感染を防ぐための会社都合での休業なので、自主判断で会社を休んだ場合は休業手当は出ません。

また、コロナウイルスに感染し自主的に会社を休業した場合は休業手当は出ませんが、傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の条件は以下の通りです。

傷病手当金の支給条件
  • 条件1:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 条件2:仕事に就くことができない
  • 条件3:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった

コロナウイルス感染の場合は全ての条件に当てはまるので申請は可能です。

申請書は全国保険協会のホームページにアクセスすると、手書き用と入力用の2種類があるので印刷するか入力して申請します。

また、療養担当者の意見書や事業主の証明、本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証のコピーなど)が必要になります。

コロナウイルスに感染した可能性のある人、感染が確認された人はこの制度を利用してみてください。

休業制度の種類

休業制度は、4つの種類に分けられます。
企業で働く中でさまざまな状況に応じた休業制度があるのです。

4つの制度は以下の通り。

  • 業務上でのケガなどによる休業
  • 産前産後の休業
  • 育児の休業
  • 介護のための休業

この4つは、使用者の責に帰すべき事由には当てはまらないので、会社が定めている場合を除いて手当として賃金は支払われません。

ですが、労働基準法や健康保険法などに基づいて、給付や補償が行われます。

支給条件と期間

ここでは先程、お話した4つの休業制度の種類別に支給の条件と期間をご紹介します!
それぞれの休業手当の種類別に支給の条件や期間は異なります。

①業務上でのケガなどによる休業
条件は業務中にケガや疾病になった場合で、期間は一定のものがありませんが治療中になります。
この治療中の費用は会社が負担します。

②産前産後の休業
条件は妊娠した女性、雇用に関係なく取得でき、期間は出産予定日6週間前と産後の8週間です。

賃金は発生しませんが、出産手当金や出産育児一時金、などの条件を満たすことで申請ができる制度があります。
働く女性が増えている、日本には欠かせない手当ともいえますね。

③育児の休業
子どもが1歳になるまでに取ることができる休業で、最長でも2歳になるまで延長が可能で、女性だけではなく男性もこの休業を取得することができます。

④介護休業
家族や親族の介護が必要な人が取得でき、家族1人につき93日を超えるまで3回を上限として分割の取得が可能です。

また、介護休業中に休業手当は出ませんが、介護給付金制度があるので条件を満たせば給料の67%を受給することもできます。

雇用保険に加入している、2週間以上の介護が必要、職場の復帰を前提として介護をしているの3つの条件を満たしハローワークで申請すると受給ができるのです。

まとめ

今回は、休業手当について解説しました。
休業手当は、最低限の生活を行えるように保障をすることが目的です。

企業で働く上でさまざまな状況に合わせて制度があるので、事前に制度を知っておくとその状況になったときスムーズに行動できますね。

コロナウイルスの影響で日々不安なことが多いですが、今私たちにできる行動はなにかを考えてみてください。

この記事がきっかけで、少しでも休業手当について知って頂ければ嬉しいです。

ライター 石橋良子

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