毎年、1年が終わるにつれて「インフルエンザ」に関するニュースをよく目にします。
インフルエンザは、受験生はもちろん年の瀬で忙しい会社で働く人にとってもとても困る感染症ですよね。
インフルエンザに自分自身がかかった場合はもちろん、家族がインフルエンザにかかったら出勤停止を言い渡されることも。
出勤停止の期間収入の収入を失うと当然生活にもダメージが……。
そんなときに休業手当をもらうことができれば助かります。
ここでは、働くことができない期間は手当はでるのか?手当が出ない場合はどうなるのか中心に解説していきます!
インフルエンザでも休業手当はもらえる?
結論からいうと、インフルエンザでも休業手当がもらえる場合はあります。
インフルエンザはウィルスによってA型、B型、C型、D型に大きく分類されます。
毎年大流行するのはA型とB型。
A型は100種類以上あり、流行を引き起こすウィルスは毎年違い、さらに変化します。
B型には、A型のような多くの種類はありません。
A型、B型を合わせて季節性インフルエンザと呼びます。
A型のインフルエンザの変化が大きくなり、私たちの体に抗体がないものを新型インフルエンザと言います。
労働安全衛生法第68条や労働安全衛生規則第61条で新型インフルエンザ、特定鳥インフルエンザ、結核などは労働を禁止されていますが、季節性インフルエンザは対象外。
季節性インフルエンザに関しては従業員を強制的に休ませる法的根拠がないため、「使用者に責が帰すべき事由よる休業の場合」となり、休業手当を支払う必要があるのです。
休業手当がもらえるケース
季節性インフルエンザの場合は先程休業手当がでるとお伝えしましたが、会社が「休みなさい」と指示をした場合に限ります。
インフルエンザの診断を受けたときはもちろん、疑わしい場合でも会社から出勤停止指示を受けたら休業手当がもらえます。
休業手当を適用させず、有給休暇扱いにすることもできます。
しかし、休業手当と有給休暇は併用することができないので注意しましょう。
休業手当がもらえないケース
- 新型インフルエンザ
- 医師の判断での休業
- インフルエンザの疑いがあるので社員が自主的に休業する場合
このように、自主的に休業した場合や新型インフルエンザの免疫やワクチンもなく感染力が強い場合は不可抗力とされ、休業手当は出ません。
新型インフルエンザや医師の判断での休業の場合は、傷病手当を活用できます。
傷病手当については、次項で詳しくみていきましょう!
傷病手当
傷病手当とは、雇用保険に加入している人であればアルバイト、パートなどの雇用形態に関係なく健康保険からお金が支給される制度です。
傷病手当を使うには、連続して3日休んでいることが前提条件で、この3日には土日祝や公休も含まれます。
傷病手当金が支給される期間は最長でも1年6カ月です。
新型インフルエンザにかかった後に、免疫力の低下で他の病気にかかってしまい会社を休むことになっても支給されます。
支給されるにあたって気になるのは金額。
休業前にもらっていた給料のおよそ3分の2が支給されます。
1日あたりの支給額は、以下の計算式で計算式で算出できます。
直近12カ月の給料の平均÷30日×2/3
実際に算出例をみてみましょう。
傷病手当の計算方法
過去12ヶ月2ヵ月間26万円、10ヵ月30万円の場合で計算していきます。
(30万円×10ヵ月+26万円×2ヵ月)÷12ヵ月÷30日×2/3=6,520円
なので1日6,520円が支給されるのです。
傷病手当は有給が使えない入社したばかりの人や有給消化してない人にもおすすめです。
そもそもインフルエンザでの休みは「公休?」「有給?」「欠勤?」
そもそも、インフルエンザで会社を休むときは公休や有給、欠勤どの休みに当てはまるのでしょうか?
できることなら、給料のでない欠勤はさけたいですね。
簡単にそれぞれの休みについてご説明します。
公休
企業の事情により休みとなることを公休といいます。
労働基準法で「最低でも週に1度」または「月に4日」は必ず休みを与えなければいけません。
公休は休日になるので、給料はでないですが、臨時的に業務が発生した場合は給料がでることもあります。
有給
事前に従業員が申請をして本来の出勤日を休みとしてとる休暇です。
有給は、入社6ヵ月継続して働き、出勤日の8割以上の出社した社員に10日。
勤続年数が上がるごとに日数は変わり、有給が発生してから2年経つと消滅します。
欠勤
体調不良やその他の従業員側の事情により、仕事を休むことです。
本来の勤務日に休むことになるので給料は発生しません。
インフルエンザはこの休みに当てはめると欠勤の扱いになります。
基本的には、体調不良やその他の従業員側の事情になるので欠勤になり大半が欠勤です。
インフルエンザで適用される休暇は?
先ほども、基本的には、インフルエンザは欠勤とされるとお伝えしました。
ですが、インフルエンザで1週間前後休むと給料が少なくなります。
入社から、6ヵ月以上の人は有給が使えますので有給を申請することも可能です。
本来は事前の申請が必要ですが、企業はインフルエンザで、有給申請を拒否するのは法律違反になります。
なので、有給が使える人は有給、入社6ヵ月未満の人は欠勤が適応されるのです。
有給は自身がどうしてもどこかに行きたいから使うではなく、こういった急な病気のためにとっておくことをおすすめします!
休暇の期間は?
インフルエンザの休暇期間は学校では法律で「発症をしてから5日間熱が下がってから2日経ってから」となっています。
つまり、発症してから数えると5日間は休暇です。
ですが、会社は法律では決まりがないのでケースバイケースとしか言えません。
一般的には5日~1週間が基本です。
また、会社によってルールが決まっている場合もあるので確認してみましょう。
従業員との接触をさけて在宅ワークやテレワークで対応している企業もあります。
家族がインフルエンザの場合は?
ここまで、働く自分自身がインフルエンザになった場合の休業手当や、休暇についてお話してきました。
働くお母さんはとくに、家族がインフルエンザにかかった場合は看病することが多いです。
また、家族がインフルエンザの場合、自分も感染する確率は高くなります。
このように家族がインフルエンザになった場合は、会社は大規模な感染を防ぐために休業の指示を出します。
なので、家族がインフルエンザで休みを言い渡されたときは会社の都合での休業なので休業手当を受給できます。
しかし、近年ネットワーク環境の普及により、在宅ワークが可能な仕事が増えてるので自宅で仕事ができる場合は休業手当は出ません。
まとめ
今回は、インフルエンザの場合の休業手当について解説しました。
休業手当はでる場合もあります、出ない場合は傷病手当が利用できます。
- ポイント1:インフルエンザでも休業手当はでる
- ポイント2:家族がインフルエンザでも休業手当は適応される
- ポイント3:休業手当がでなくても傷病手当がある
毎年流行するインフルエンザは予防してもかかることもあります。
事前に休業手当や、会社のルールを知っておくことで、給料が減ることは避けられます。
また、有給も急な病気の場合に使うと損をしませんね!
この記事がきっかけで、少しでもインフルエンザになった場合の対策や休業手当について知って頂ければ嬉しいです。
ライター 石橋良子