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【解雇】給料未払いは請求できる?対処方法5選!

#コラム

会社から解雇された場合の給料についてご存知ですか?
解雇されたから仕方ないと諦めてはいけません。

会社は働いた分の賃金は支払わなければいけない義務があります。
この記事では解雇されて会社から給料未払いだった場合の解決方法をご紹介していきます!

解雇されても給料未払いは請求できる?

冒頭でもお話したように会社は労働者が働いた分の給料は支払わなければいけない義務が法律で定められています。

賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
(労働基準法第24条より)

また、解雇予告のタイミングによっては手当を支払う義務もあります。
さらに、残業代や給料未払いの時効は2年、退職金は5年と時効があるので支払われていない場合は諦めず対策をしましょう!

未払い賃金について

未払い賃金はこのようなものがあります。

  • 基本給
  • 残業代
  • 割増賃金
  • ボーナス

基本給は働いた日数に満たない場合や最低賃金の基準を満たしていないときに請求ができます。
給料明細や雇用契約書を確認しましょう。

残業代に関しては会社の命令でおこなったサービス残業のみ請求ができ、割増賃金が発生します。
ボーナスは他の手当などと相殺されている場合や不当に減らされている場合に請求ができます。

解雇予告

解雇日の30日前までに対象の労働者に伝える義務です。

口頭での解雇予告はトラブルになる可能性が高いので基本的には書面で伝えます。
書面で貰えなかった場合は解雇理由証明書を発行してもらいましょう。

解雇理由証明書は法律で必ず労働者へ発行しなければいけないので、会社側は断ることができません。
30日前までに予告をしない場合は、不足の日数分の平均の賃金を支払わなければいけません。

例えば、20日前に予告をした場合は残りの10日以上分の平均賃金を支払われるので解雇予告が解雇のどのくらい前にきたかを確認しておく必要があります。

解雇予告の対象にならない場合

解雇予告の対象にならない場合があります。
それは

  • 14日未満の試用期間中の人
  • 4か月以内の季節労働者
  • 契約期間が2か月以内の人
  • 雇用期間が1か月未満の日雇い労働者

の条件に当てはまる場合は解雇予告の対象になりません。
解雇予告がなかったからといって、全ての方へ対象ではないので覚えておきましょう。

給料未払いを請求する準備

ここでは給料未払いを請求するために必要なものや請求のしかたを解説していきます!

事前に準備が必要なので、入社時に会社でもらう資料などは捨てずに保管やコピーを取っておくことをおすすめします。
なにか起こってからでは準備できないものもあるので管理しておいて損はありません。

証拠を集める

給料未払いだと証明するには証拠が必要です。
刑事ドラマや実際の事件でも証拠がなければ判決は下されません。

ここからはどんなものが証拠としてあげられるかご紹介します。

  1. 給与明細書
  2. タイムカード(給与計算・労働時間が測定できる資料)
  3. 就業規則・退職金規定
  4. 会社から配布されている勤怠表
  5. 雇用契約書
  6. 勤怠に関する資料

などがあげられます。

目で見て明確に給料の金額がわかるものや会社がどのような雇用規則を設けているかわかるものが証拠となります。

内容証明郵便で請求

内容証明郵便とは、会社へこの解雇は不当または給料未払いは法律で認められていないので会社は給料を支払ってくださいという内容を会社へ請求するものです。

内容証明はあくまでもただの手紙です。

しかし普通の手紙と違う点は郵便局が郵便物の内容を証明してくれます。
そして、訴訟を起こす際に有利にすすむ判断材料にもなりますので、送っておいて損はないといえます。

内容証明を送る場合は次のものが必要です。

  • 送付する文書1通
  • 保存用の文書2通(郵便局、差出人用の各1通)
  • 封筒※封はしない
  • 印鑑

料金は以下の通りです。

基本料84円(25gまで)
内容証明の加算料金ます。440円(2枚目以降は260円増)
一般書類加算料金435円(請求額が10万円を超えて5万円ごとに21円追加)
速達料金290円(250gまで)
速達証明320円(差出人後は440円)

解決方法

解決方法といっても弁護士に依頼するだけが解決方法ではありません。
簡単に自分自身で裁判を起こすことも可能です。

ここでは5つの解決方法とそれぞれのメリットとデメリットをご紹介します!

①民事調停

民事調停は当事者同士が話し合う円満に解決方法です。

裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員が同席し解決策を提案してくれます。
期日通りに支払われない場合は差し押さえなどで強制執行もできます。

メリット:手続きが簡単、弁護士に依頼する必要がない。

デメリット:会社に調停の参加を強制できない、支払い金額の引き下げなど譲歩が求めるので支払い金額が減る可能性もある。

費用:裁判所に支払う手数料は請求額が100万円の場合は手数料5,000円(※裁判所から書類を送るための郵便切手代などが別途必要)

②労働審判

民事調停と同じく話し合いで解決する方法です。

ですが、労働関係のトラブルに特化した審判で、裁判官と労働関係に詳しい労働審判員で構成され弁護士に依頼しなくても可能だが充分な証拠が必要になります。

メリット:3回の審判で判決がきまるのでスピーディーにすすむ。3回で調停が成立しなかった場合は、裁判所が解決策を示した労働審判を出してくれる。

デメリット:労働審判に異議申し立てがあると通常の訴訟に移行してしまいます。

費用:裁判所に支払う手数料は請求額が100万円の場合は手数料5,000円(※裁判所から書類を送るための郵便切手代や弁護士費用などが別途必要)

③支払督促

未払い給料の支払いを求める文書を送る手続きです。
督促に対して会社が異議申し立てをしなければ、差し押さえなどの強制執行が可能になります。

メリット:証拠の提出が不要、自分で簡単にできる。

デメリット:支払いを催促することになるので、ほとんどの場合は異議申し立てが出され、訴訟に持ち込まれる場合が多い。

費用:裁判所に支払う手数料は請求額が100万円の場合は手数料5,000円(※裁判所から書類を送るための郵便切手代などが別途必要)

④少額訴訟

請求の金額が60万円以下の場合に簡易的に裁判所で行える訴訟です。

メリット:原則として1回の審理で判決が出るのでスピーディーにすすみ、通常の訴訟よりも簡単に利用できます。

デメリット:60万円を超える請求はできません。

費用:裁判所に支払う手数料は請求額が60万円の場合は手数料6,000円(※裁判所から書類を送るための郵便切手代や弁護士費用などが別途必要)

⑤通常訴訟

調停が成立しない場合や異議申し立てがあった場合は、通常訴訟に移行します。

メリット:審理の回数に制限がない、徹底的に争えるます。

デメリット:弁護士に依頼する必要があり費用が高額になる、民事訴訟の審理期間は平均9ヶ月も判決が出るまでに時間がかってしまう。

費用:平均的に相談料や着手金、報酬金など含めて50万円前後です。

まとめ

今回は解雇され、給料未払いだった場合の解決方法をご紹介してきました。
解決方法は通常訴訟以外にもあります。

弁護士に依頼するとかなり費用がかかりますが自分自身でも会社と戦え方法はあるので諦めず、証拠をしっかりと準備してきちんと働いた分のお給料は請求しましょう!

この記事をきっかけに諦めかけていた人の力に少しでもなれたら嬉しいです。

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