『明日から会社へ来なくていい』、『君は解雇だ』など急に会社や上司から言われてしまったら不安な人がほとんどです。
明日からの生活費はどうしようでも会社や上司が言ったのだから、このまま泣き寝入りするしかないのかもしれない。
と諦めてしまう前に本当に正しい解雇なのか、解雇を言い渡された時どうすればよいのかをこの記事で詳しく解説していきます!
本当に解雇を突然言い渡されることはある?
そもそも解雇とは何なのか?
解雇とは会社が一方的な意思表示により労働者との契約を解除することを言います。
平成16年の厚生労働省の調べによると、正社員の解雇したことがある企業は20.2%もあります(懲戒解雇は除く)
また解雇の理由については、経営上の理由が49.2%、仕事能力の欠如が28.2%、本人の非行24.4%、職場規律の紊乱24.3%で約5割合が経営上の理由です。
数字から分かるように経営上の理由などで解雇を突然言い渡されることはあります。
解雇にも種類がある
解雇と言っても1つでまとめられる訳ではありません。解雇には3つの種類があります。
花や動物にも種類があるように解雇にも種類があるのです。
種類によって対策方法も変わってくるので、それぞれの解雇される理由や特徴をみていきましょう。
①普通解雇
普通解雇とは、傷病による勤務不能、勤務成績不良、協調性の欠如などの理由で労働契約の履行をなしえない場合になされる解雇のことです。
具体例として
- 精神又は身体の障害
- 勤務成績の不良
- 職務の怠慢
- 協調性の欠如
などがあげられます。
ですが、基準が他の2つに比べあまり明確ではありません。
②懲戒解雇
懲戒解雇とは、会社からペナルティとして与えられる解雇のことです。
具体例としては
- 経歴詐称
- 企業機密の漏洩
- 会社の金品の無断持ち出し
- 長期の無断欠勤
- セクハラやパワハラ
などがあげられます。
よくニュースで取り上げられる言葉もこの懲戒解雇と分類されるものに入っています。
③整理解雇
整理解雇とは経営上必要とされる人員削減のために行う解雇」のことをいいます。
つまり、会社の経営が苦しくなってしまった場合、その対策として人を減らす必要性が生じた場合に整理解雇されます。
なにかしてしまった訳ではなく会社として経営していくためのものですので、こちら側に非はありません。
各種類別の対処法
ここまで、解雇の種類を解説してきました。
普通に勤務していたはずが、解雇を突然言い渡されることはあるとお伝えしました、普段の勤務態度を気を付けるだけで解雇されない場合もあります。
ここからは解雇の種類別に解雇にならないためにはどうすればよいかをお伝えしていきます!
普通解雇
入社時に必ずどの会社も勤務規定や労務規約などが存在します、これをサインするだけではなく中身をよく読みましょう。
普通解雇での事例として、
三井リース事件(東京地決 平成6年11月10日)
これは社員の業績が伸びず、他の業務への異動、日常業務を3カ月間免除して研修などを会社が行ったのにも関わらず改善や適応性が見られなかったため解雇となりました。
このように会社が研修など行っているのに変わろうとしない場合は解雇されてしまうのです。
仕事がつまらない向いていないと感じているのに当然異動や研修を組まれて、落ち込むのではなくチャンスと捉えると解雇される可能性はなくなります!
懲戒解雇
先程もお伝えした通り懲戒解雇は会社からのペナルティです。
分かりやすい例としてアパレル店員のお話をします。
アパレル店員のAさんは休み日に友達とランチの最中、先日自分のお店に有名歌手が来て、住んでいる場所買った商品について話していました。
友達はAさんから聞いた話をSNSに詳細にアップしました。
ネットという様々な方が見ているところにアップしてしまい、誰が・いつ・どのお店でという情報が分かってしまい、有名歌手のマネージャーさんがお店を訴える裁判にまで発展してしまいます。
これはいわゆる会社情報漏洩です。
『自分はなんとなく友達と話していただけ』かもしれませんが、情報などはどこでどう漏れるか分かりません。
社会人としてのマナーとモラルを持って行動すればこのようなことにはならないといえます。
整理解雇
会社の経営が苦しくなってしまった場合の対策であると説明しました。
整理解雇には4つの条件がありこの条件を満たしていないといけません。
この条件を満たしているか確認が必要です。
- 要因1:経営上人員の削減が必要なこと
- 要因2:解雇以外の経費などの削減をしたこと
- 要因3:合理的な基準で人選をしたこと
- 要因4:対象者や組合などにしっかり説明と協議をおこなったこと
この4つの要因がしっかりされていないといけないので、解雇の経緯までに上記の4つがしっかりと行われたかが重要なポイントです。
解雇予告
解雇予告とはなにかをここでは説明していきます。
会社は必ず解雇する場合は少なくとも30日前に解雇の予告をしなければいけない決まりのことです。
30日前までに予告をしない場合は、不足の日数分の平均の賃金を支払うことが義務付けられています。
例えば、20日前に予告をした場合は残りの10日以上分の平均賃金を支払われます。
解雇予告がされる際は、解雇予告通知書もしくは解雇理由証明書が書類で渡されるか郵送等で送付。
もし、口頭で言われた場合は必ず解雇理由証明書を書面で貰うのをおすすめします。
解雇理由証明書は法律で会社が出さなければいけないと定められているためです。
この解雇理由証明書があれば、不当な解雇だった場合証拠として裁判などで役立ち、有利になります。
不当解雇の場合はどうしたらいいか?
3つの解雇の種類に当てはまらず、解雇の理由が不当な場合はそのまま泣き寝入りしてはいけません。
解雇理由証明書や音声の録音を取る、人事評価書、給与明細、賞与明細、解雇に関して会社側とのやり取りを記載した書面などを集めて弁護士や労働組合などの機関へ相談にいきましょう。
不当な解雇の例
具体的にどのような解雇が不当とされるものなのかお伝えします。
- 妊娠したら解雇された
- 介護で月に何日か通院していたら解雇された
- 自分は解雇されたが、未だに求人がされている
- 人員が充足してきて、学歴で解雇された
- 解雇理由が能力不足とだけで明確でない
- 日本語がうまく話せないからと解雇された
など
このような理不尽な解雇理由が不当とされます。
賃金を請求する
先程の事例のように解雇が不当だった場合は雇用が終了していないため、賃金を支払う義務が会社にはあります。
賃金の請求方法は解雇は不当だということを書面で記載し、内容証明郵便などで会社へ郵送で送り賃金の請求をします。
相談先について
解雇について相談できるのは弁護士だではなく大まかに4つあります。
それぞれのメリットやデメリットと合わせて解説していきます!
弁護士
費用は異なるが着手金で10~20万程、成功報酬で30万程で合計50万程が相場だといえます。
高いお金を払うので、不当とされる妊娠出産やパワハラなど、客観的にみて合理性がない場合はおすすめです。
メリット:職場への復帰ができる、貰えるはずの賃金請求や賠償金が貰える
デメリット:お金がかかる
労働組合
自分の代わりに会社に話し合いをしてくれるます。
メリット:会社は話し合いに応じなけばいけないので逃げることはできません、精神的にも楽になります。
デメリット:基本的には解雇予告金など多少のお金をもらえるにすぎないので会社に戻りたい場合や、賠償金がもらいたい場合は向きません。
労働基準監督署
メリット:会社に影響を与えられるほか、会社や経営者に1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、30万円以下の罰金の罰則を与えることができます。
デメリット:個人の場合はなかなか応じてくれないません。
賠償金をもらうなどの個人的な解決は難しいので個人ではなく企業向けになります。
都道府県の相談窓口
会社との話し合いの仲介になってくれます。
メリット:比較的スムーズに話し合い合いができる
デメリット:あくまでも話し合いの仲介、自分で会社と話し合わなければならない。
話し合わなければならないのでストレスになる可能性もあります。
まとめ
経営上の理由などで解雇を突然言い渡されることはあります。
もし、そうなった時の対処方を今回は解説していきました、正当な場合もあれば不当な解雇の場合もあります。
正当な解雇の場合は普段の勤務態度や仕事に対する考え方を前向きな方向にすると回避できるかもしれません。
不当解雇の場合もこの記事を読んで泣き寝入りせずいい方向に進んでいただけたら嬉しいです。